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住宅ローン控除が適用される条件とは?適用条件や期間について解説します。

お金
公開日:2023.07.08
最終更新日:2024.01.14
株式会社あすなろ建設|R+house×WBhouse|の家づくり写真
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公開日:2023.07.08
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住宅ローン控除が適用される条件とは?適用条件や期間について解説します。

株式会社あすなろ建設|R+house×WBhouse|の家づくり写真
住宅ローンを利用して住宅を購入した際、条件が合致すれば住宅ローン控除という制度を受けられます。

しかし、住宅ローン控除には利用者の条件や住宅ローンの借入条件、建物の条件など様々な適用要件があります。
今回は、住宅ローン控除を受けるための条件について詳しく解説していきます。

目 次

住宅ローン控除を受けられる期間

株式会社あすなろ建設|R+house×WBhouse|の家づくり写真
新築住宅、買取再販の中古住宅(要件を満たす住宅):13年
既存住宅(中古住宅):10年


住宅ローンの条件

返済期間が10年以上の住宅ローンを組むことが要件です。

金融機関からの借り入れはもちろん、勤務先の企業が独自に設けている社内融資にも適用されます。
※勤務先の社内融資の場合、無利子または金利0.2%未満の場合は適用されません。


利用者の条件

株式会社あすなろ建設|R+house×WBhouse|の家づくり写真
年間の合計所得金額が2,000万円以下である人が住宅ローン控除の対象です。
※床面積が40㎡以上50㎡未満の新築住宅、または買取再販住宅の場合は、年間合計所得金額が1,000万円以下でないといけません。


新築住宅を取得した場合の条件

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1、住宅を新築した日または購入した日から6か月以内に居住を開始する

2、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している

3、または購入した住宅の床面積が50㎡以上かつ、床面積の半分以上が居住用 ※不動産登記簿に表示されている床面積で判定
 ※控除を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下である場合「床面積が40㎡以上かつ、床面積の半分以上が居住用」でも可

4、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅のように供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること

5、2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅である

6、居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていない
a.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)
 b.居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)
※被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除く
c.特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
d.財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
e.既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)

7、居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記4に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていない
※一定の資産を譲渡したことにより上記4に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。

8、所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない

9、住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計をともにする親族や特別な関係のある者からの取得でない

10、贈与による住宅の取得でない

(出典:国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

注目するべきポイントは、「6」の同時に受けられない特例についてです。
新築住宅を取得した年を含む前3年以内に「居住用財産の3000万円の特別控除」、「長期譲渡所得の特例」を同時に利用することができません。

買い替えの際に売却益が出る場合には、注意するようにしましょう。


中古住宅を購入した場合の条件

株式会社あすなろ建設|R+house×WBhouse|の家づくり写真
1、建築後使用されたことのある家屋で次のいずれかに該当すること
(1)昭和57年1月1日以後に建築されたものである
(2)上記以外の場合は、次のいずれかに該当すること
a.取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合するものであると証明されたもの(耐震住宅)である
b.上記(1)および(2)に該当しない一定の住宅(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること
※ 租税特別措置法41条の19の2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)第1項または41条の19の3(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)第6項もしくは第8項の適用を受けるものを除く

2、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2000万円以下であること

3、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること

4、購入した日から6か月以内に居住を開始し、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる

5、購入した住宅の床面積が50㎡以上かつ床面積の半分以上が居住用である ※不動産登記簿に表示されている床面積で判定

6、2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅である

7、居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていない
a.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)
 b.居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①) ※被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除く
c.特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
d.財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
 e.既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)

8、居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記5に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていない
※一定の資産を譲渡したことにより上記7に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない

9、住宅の取得(その敷地の用に要する土地等の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計をともにする親族や特別な関係のある者からの取得でない

10、贈与による住宅の取得でない

(出典:国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

ここで重要なポイントは、「昭和57年1月1日以後に建築されたものである」ということです。
もしこれより古い住宅であれば、耐震性能を満たした住宅であるという証明が必要になります。


リフォーム・増築した場合の条件

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1、自己が所有し居住をするための家屋を改修すること

2、増改築をした日から6か月以内に居住を開始し、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる

3、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2000万円以下であること

4、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること

5、2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅である

6、補助金等の額を差し引いた増改築等に要した費用の額が100万円を超え、増改築等に要した費用の総額の1/2以上が、居住の用に供する部分に係る費用

7、増改築等をした住宅の床面積が50㎡以上かつ、床面積の半分以上が居住用 ※不動産登記簿に表示されている床面積で判定

8、居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていない
 a.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①)
 b.居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①) ※被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除く
c.特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)
d.財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)
 e.既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5)

9、居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記7に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていない
※一定の資産を譲渡したことにより上記7に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない

10、自己が所有し、かつ自己の居住の用に供する家屋について行う増改築であること

(出典:国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

リフォームの場合のポイントは、自己負担額が100万円を超えなければいけないという点です。
また、床面積も50㎡以上なければいけませんので注意が必要です。


まとめ

今回は住宅ローン控除を受けるための条件をまとめました。
どの物件でも控除を受けられるという訳ではありません。

もし検討している住宅が、住宅ローン控除を受けられるか不安な時は、不動産会社の担当者さんに聞いてみるのが一番です。
住宅ローン控除を利用してお得な住宅取得を目指しましょう。

#注文住宅 #新築 #分譲住宅・建売 #減税 #制度解説 #税金 #家づくりの基礎知識

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